2026.06.15
1月1日の判定で短期譲渡となる例
次に、所有期間が5年未満になる例を見てみます。
2021年2月購入、2026年12月売却の場合、単純に見ると所有期間は5年10か月となります。しかし税法上は異なる判定となります。
①所有期間のカウント例
2021年2月購入、2026年12月売却(単純に見ると所有期間は5年10カ月)
2022年1月1日現在(1回目)所有期間10カ月
2023年1月1日現在(2回目)所有期間1年10カ月
2024年1月1日現在(3回目)所有期間2年10カ月
2025年1月1日現在(4回目)所有期間3年10カ月
2026年1月1日現在(5回目)所有期間4年10カ月
②このケースは短期譲渡所得となる
この場合は、税法の算定は2026年1月1日現在であり、税法の算定は4年10カ月の所有期間となる為、5年以下の所有期間となります。この場合は短期譲渡所得として扱われます。売却時期によって税率が大きく変わるため注意が必要です。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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