2026.06.15
所有期間は1月1日で判定される
例えば、2021年2月に購入、2026年12月に売却した場合、所有期間は5年10カ月となります。しかし、実はこれは税法的には所有期間は5年未満となります。なんとも不思議な話なのですが、規定では、「譲渡した日の属する年の1月1日現在で判定」というルールがあります。
①長期譲渡所得の判定例
2021年2月購入
2026年12月売却
この場合、2026年1月1日時点での所有期間で判定します。2021年から2026年まででは、税法上は5年未満の扱いとなります。そのため短期譲渡所得となります。
②所有期間の数え方に注意
簡単に言うと、所有してから1月1日を6回以上迎えないと5年超所有という判定を受ける事ができません。この点を理解せずに売却すると、想定より高い税率となる場合があるため、不動産売却のタイミングには注意が必要です。
なんでこんなにややこしい事するんでしょうね。この辺りをよく理解しておらず、税金をたくさん取られてしまう方がよくいらっしゃいます。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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