2026.06.15
民民境界だけでは対応できない場合がある
測量会社の判断もあると思いますが、今回のケースは民民境界確定のみはできないという事になりました。(厳密には測る事はできても、境界の明示をする事はできないという事です。)
①契約前に境界状況を確認する
このような問題が起きてしまう可能性がありますので、問題を避けるには土地の売買契約前に、測量士や不動産会社に事前に相談しておきましょう。追加費用やトラブルを回避できます。
②確定測量後の売買がおすすめ
境界が未確定のまま契約を行うと、契約後に時間や費用の追加が発生する可能性があります。確定測量後に不動産の売買する事を強くお勧めします。
契約後のトラブルは気分が良いものではありませんね。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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