府中市 不動産売却|測量トラブル③解釈の違いがトラブルになる事例

query_builder 2026/04/09
府中市の不動産売却で境界条文の解釈違いによるトラブル事例

境界明示の条文は解釈が分かれる

 

このように境界の明示について条文の記載がありますが、書き方によって解釈が分かれる場合があります。この解釈の違いが、売買契約後のトラブルにつながるケースもあります。

 

 

A条文の解釈

 

Aの契約書の場合、「売主は隣地との境界を現地で明示」とだけ記載されています。この内容だけを見ると、売主が把握している境界の場所を現地で示せば良いという解釈もできます。

 

 

B条文の解釈

 

Bの契約書の場合、「売主は境界標で明示、ただし道路との境界は省略できる」という内容となっています。この場合、境界標が設置されていなければ、明示ができないという解釈になります。

 

 

③条文の違いが責任範囲の違いになる

 

このように、条文の書き方によって売主の責任範囲が変わる可能性があります。境界標の設置まで求められるのか、それとも現地での指示のみで良いのか、解釈の違いがトラブルの原因になる場合があります。

 

 

契約条文の確認が重要

 

不動産売買契約では、同じ「境界の明示」という表現でも内容が異なる場合があります。契約前に条文の内容を法律的な観点も含め、確認しておく事が重要だと思います。

 

次回に続く

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