2026.06.15
境界明示の条文は解釈が分かれる
このように境界の明示について条文の記載がありますが、書き方によって解釈が分かれる場合があります。この解釈の違いが、売買契約後のトラブルにつながるケースもあります。
①A条文の解釈
Aの契約書の場合、「売主は隣地との境界を現地で明示」とだけ記載されています。この内容だけを見ると、売主が把握している境界の場所を現地で示せば良いという解釈もできます。
②B条文の解釈
Bの契約書の場合、「売主は境界標で明示、ただし道路との境界は省略できる」という内容となっています。この場合、境界標が設置されていなければ、明示ができないという解釈になります。
③条文の違いが責任範囲の違いになる
このように、条文の書き方によって売主の責任範囲が変わる可能性があります。境界標の設置まで求められるのか、それとも現地での指示のみで良いのか、解釈の違いがトラブルの原因になる場合があります。
契約条文の確認が重要
不動産売買契約では、同じ「境界の明示」という表現でも内容が異なる場合があります。契約前に条文の内容を法律的な観点も含め、確認しておく事が重要だと思います。
----------------------------------------------------------------------
住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.05.15府中市 不動産売却|売...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、...
-
2026.05.14府中市 不動産売却|売...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、売...
-
2026.05.13府中市 不動産売却|不...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、不...
-
2026.05.12府中市 不動産売却 完...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、売...
-
2026.05.11府中市 不動産売却|記...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、当...
-
2026.05.10府中市 不動産売却|内...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、内...
-
2026.05.09府中市 不動産売却|媒...府中市で不動産売却を検討している方に向けて、媒...
VIEW MORE