府中市 不動産売却|測量トラブル②売買契約書の境界条文

query_builder 2026/04/08
府中市の不動産売却で売買契約書の境界条文を解説した図

境界明示の契約条文を比較する

 

とある売買契約書を比較してみます。

 

A(境界の明示)

第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。

 

B(境界の明示)

第5条 売主、買主は、残代金支払日までに、土地について現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし、道路(私道を含む。)部分と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。

 

 

A条文の内容

 

Aの条文は「隣地との境界を明示する」とだけ記載されています。境界標の設置や確定測

量についての具体的な記載はありません

 

B条文の内容

 

Bの条文では、境界標の指示、境界標が無い場合の設置、さらに道路部分については省略

できる旨が記載されています。Aに比べて内容が具体的になっています。

 

③条文の違いによる注意点

 

契約条文によって、境界明示の範囲や売主の負担内容が変わる場合があります。特に道路

部分の境界を省略できるかどうかは、後のトラブルにつながる可能性があるため注意が必

要です。

 

次回に続く

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