2026.06.15
境界明示の契約条文を比較する
とある売買契約書を比較してみます。
A(境界の明示)
第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。
B(境界の明示)
第5条 売主、買主は、残代金支払日までに、土地について現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし、道路(私道を含む。)部分と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。
①A条文の内容
Aの条文は「隣地との境界を明示する」とだけ記載されています。境界標の設置や確定測
量についての具体的な記載はありません
②B条文の内容
Bの条文では、境界標の指示、境界標が無い場合の設置、さらに道路部分については省略
できる旨が記載されています。Aに比べて内容が具体的になっています。
③条文の違いによる注意点
契約条文によって、境界明示の範囲や売主の負担内容が変わる場合があります。特に道路
部分の境界を省略できるかどうかは、後のトラブルにつながる可能性があるため注意が必
要です。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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