府中市 不動産売却|土地分割④分割時は間口の広さに注意

query_builder 2026/03/12
府中市の不動産売却で土地分割時の間口の広さと建築可否の関係を解説した図


分割時は接道間口の確認が必要


敷地を分割する際に気を付ける事の一つが、通路と敷地が接道している幅、いわゆる間口の広さになります。建物を建てる場合、建築基準法では前面道路幅員4m以上の道路に対して、敷地が2m以上接していなければ建築する事ができません。

 

 

①建築基準法上は2mでも建築可能

 

建築基準法上は、接道間口が2mあれば建物を建築する事が可能です。しかし、実際に2mの通路となると、かなり狭い状況になります。

 

 

②実際の利用には不便になる

 

2m幅の通路の場合、軽自動車がやっと通れる程度になります。軽自動車を駐車した場合、人が通り抜けるには、かなり狭くなります。

 

 

③将来売却時に影響が出る

 

分割する際、間口が狭くなってしまうと、将来売却する場合に売却金額が下がる可能性があります。また、間口が狭い事により、購入希望者が限られる場合もあります。

 

 

間口の広さは需要に影響する

 

敷地の利用方法にもよりますが、分割する際はできるだけ間口を確保した方が良いと思います。将来売却する事も考え、通路幅や間口の広さには注意してください。

 

次回に続く

前回の投稿


----------------------------------------------------------------------

住まいるハウジング

住所:東京都府中市美好町3-12-25

電話番号:042-319-8111

----------------------------------------------------------------------