2026.06.15
分割時は接道間口の確認が必要
敷地を分割する際に気を付ける事の一つが、通路と敷地が接道している幅、いわゆる間口の広さになります。建物を建てる場合、建築基準法では前面道路幅員4m以上の道路に対して、敷地が2m以上接していなければ建築する事ができません。
①建築基準法上は2mでも建築可能
建築基準法上は、接道間口が2mあれば建物を建築する事が可能です。しかし、実際に2mの通路となると、かなり狭い状況になります。
②実際の利用には不便になる
2m幅の通路の場合、軽自動車がやっと通れる程度になります。軽自動車を駐車した場合、人が通り抜けるには、かなり狭くなります。
③将来売却時に影響が出る
分割する際、間口が狭くなってしまうと、将来売却する場合に売却金額が下がる可能性があります。また、間口が狭い事により、購入希望者が限られる場合もあります。
間口の広さは需要に影響する
敷地の利用方法にもよりますが、分割する際はできるだけ間口を確保した方が良いと思います。将来売却する事も考え、通路幅や間口の広さには注意してください。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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