2026.06.15
分割(分筆)前に条例の確認が必要
敷地を分割(分筆)する際に気を付けなければならないのが、地区条例の確認になります。該当する市の条例により、最低敷地面積の制限や、隣地境界線からの後退距離の制限がある場合があります。
①最低敷地面積の制限がある場合
地区条例によっては、分割(分筆)後の土地の面積に制限があります。この制限に抵触する面積で分割してしまうと、建物が建てられない土地になる可能性があります。
②境界からの後退距離の制限
隣地境界線から一定距離を離さなければならない規定がある場合もあります。この制限を考慮せずに分割すると、建築が難しくなる場合があります。
③分割後に売れなくなるケースもある
制限に抵触する面積で分割してしまうと、再度分割(分筆)をやり直す必要があったり、家が建たないため売却できないケースもあります。敷地の一部を売却しようとしても、建築できない土地では売れなくなります。
分割前に条例確認を行う
敷地を分割する前に、地区条例や建築条件を確認しておく必要があります。事前に調べた上で分割(分筆)する方が、売却しやすい土地になると思います。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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