2026.06.15
敷地の一部だけ売却したいケース
相続で土地やアパートを取得した場合、敷地が広いため、一部を売却したいと考える方もいらっしゃいます。売却資金で建て替えを行いたい、生活資金の一部に充てたい、将来相続が発生した時に分けやすくしたいなど、様々な理由があります。
①一部売却を検討するケース
例えば次のようなケースがあります。
・敷地が広く一部だけ売却したい
・売却資金で建て替えを行いたい
・生活資金に充てたい
・将来の相続対策として分割したい
このように、土地の一部だけ売却するニーズは意外と多いと思います。
②一部売却はすぐにできる訳ではない
例えば200㎡の土地を相続し、100㎡だけ売却したいと考えた場合、そのまま売却する事はできません。まずは土地を分割する必要があります。
③事前に確認する事がある
土地を分割して売却する場合、最初に確認しなければならない事があります。分割の仕方によっては売却できないケースや、建物に影響が出る場合もあります。
分割売却の流れを理解する
敷地の一部を売却する場合は、いくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、敷地の一部を売却する流れについて説明していきたいと思います
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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