2026.06.15
現況測量で契約する場合の注意点
先ほど説明した実測面積での契約になりますが、現況測量の面積で契約する場合、後に確定測量を行った際に面積が増減する可能性があります。その結果、売主・買主双方にトラブルが起きる可能性があります。
①現況測量の場合、実務では公簿売買が多い
実務上では、このようなトラブルを避けるため、公簿面積(全部事項証明書・登記簿謄本)での売買とし、参考資料として現況測量の面積を説明する事が多いです。
②将来面積が変わる可能性もある
現況測量は確定測量ではないため、将来確定測量を行った場合、面積の増減が生じる可能性があります。この点については、事前に説明する事になります。
③確定測量を求められる場合もある
不動産売買契約は双方の合意で成立するものなので、現況測量だけで良いという場合もあれば、買主から確定測量を求められる場合もあります。
費用と売買金額のバランスで決まる
確定測量を行うかどうかは、測量費用と売買金額のバランスを考えます。将来買主が測量を行う予定があるのであれば、売却時に測量を行っておいた方が良い場合もあります。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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