2026.06.15
実測売買の場合は境界確定の有無を決める
実測売買とは、土地の測量を行った面積で不動産売買を行うという事になります。この実測売買の中に、隣地との境界確定の有無を記載します。
つまり、隣地との境界確定を行わない場合は現況測量、隣地との境界確定を行うものは確定測量となります。
ここまでの整理
ここまでの内容を整理すると、土地の契約面積を決める方法は2種類あります。
①公簿面積(全部事項証明書・登記簿謄本)
②実測面積
実測面積の場合はさらに2種類
実測面積で契約する場合、さらに次の2種類のどちらかになります。
①現況測量
現在の境界であろう場所で測ったもの
②確定測量
現在の境界であろう場所を元に、隣地の方と確認を行い境界の場所を決める
確定測量の方が安心
確定測量を行うと、隣地との境界も確定されますので、売却後のトラブルも防ぎやすくなります。土地を売却する場合は、確定測量を行っている方が安心だと思います。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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