2026.06.15
登記簿面積と地積測量図は違う場合がある
公簿売買を行う場合、全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されている面積で取引を行います。一方、地積測量図は測量された時点の資料となるため、登記簿に記載されている面積と異なる場合があります。
①地積測量図は参考資料として扱われる
地積測量図は、測量された日付時点の資料として法務局に申請されたものになります。ただし、公簿売買の場合は参考資料として扱われることが多いです。
②売買契約は登記簿面積で行う
公簿売買の場合、不動産売買契約は全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されている面積を基準として行われます。地積測量図の面積とは異なる場合でも、登記簿面積で契約することになります。
③どちらが正しい面積なのか
登記簿面積と地積測量図の面積が違う場合、どちらが正しいのか気になるところだと思います。このような場合は、確定測量を行うことで正確な面積を把握することができます。
面積の違いがある場合は注意
登記簿面積と地積測量図の面積が異なる場合、売却時に説明が必要になります。面積の違いが気になる場合は、測量を検討した方が良いと思います。
このように、地積測量図と全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されている面積の違いあった場合、どちらが本当の面積なのか気になるところですよね。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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