2026.06.15
土地売却には2つの売買方法がある
土地を売却する契約には、「公簿売買」と「実測売買」という考え方があります。どちらで契約するかにより、測量の必要性も変わってきます。
①公簿売買とは
公簿売買とは、法務局で取得する全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されている面積をもとに取引する契約です。この場合、確定測量を行わなくても売却は可能になります。
②実測売買とは
実測売買とは、確定測量を行い、実際の面積をもとに売買する契約になります。測量結果に基づき、売買代金を決定する方法になります。
③地積測量図が無い場合もある
法務局では、登記簿のほかに地積測量図を取得できます。ただし、すべての土地に地積測量図があるわけではありません。古い土地などは地積測量図が無いケースもあります。
測量しなくても売却は可能
必ず確定測量を行わないと土地が売却できないというわけではありません。公簿売買という方法もありますので、土地の状況に応じて選択することができると思います。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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