2026.06.15
府中市で地主の承諾にお悩みの方へ
地主の承諾が得られない場合の対応
借地権付き建物を売却したいと思った時、地主の承諾が必要となります。この承諾がもらえない場合、永遠に売却する事はできないのでしょうか。必ずしもそうではありません。
①借地非訴手続きという制度
地主の承諾が得られない状況になった場合、「借地非訴手続き」という制度があるので、その制度を使う必要があります。この「借地非訴手続き」とは、通常の訴訟を起こす事無く解決する方法となり、裁判所が関与して解決を図る制度です。
②裁判所が地主に代わって承諾する
借地非訴手続きで、一定の要件を満たす場合、裁判所が地主に代わって承諾を出す、という手続きになります。
③手続きには条件がある
借地非訴手続きは、主張が認められる必要があり、一定の要件を満たす必要があります。そのため、必ず認められるわけではありません。
承諾が得られなくても売却できる場合がある
地主の承諾が得られない場合でも、借地非訴手続きを行うことで売却できる可能性があります。手続きには時間と手間がかかりますが、条件によっては借地権付き建物の売却が可能となります。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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