府中市 不動産売却|借地権売却⑦建物だけの売却は注意

query_builder 2026/02/04
府中市で建物だけの売却は権利関係が複雑になることを解説した図

府中市で建物のみの売却を検討している方へ


建物の所有権だけの売却は可能だが注意

 

借地権付き建物の場合、建物は所有権となります。前回、「所有権は自由に処分ができる」と、説明しましたので、、借地権付き建物の「建物の部分は売却できるのでは」と考える方もいると思います。結論から言うと売却できます。

 

 

①建物だけの売却はトラブルの原因になる

 

建物だけを売却した場合、土地の利用権である借地権の問題が発生します。地主の承諾がないまま建物の所有者が変わると、契約関係が複雑になる可能性があります。

 

 

②購入者にもリスクがある

 

建物だけを購入した場合、土地の利用に関する契約が不明確となる場合があります。その結果、土地の利用が制限されるなどの問題が発生する可能性があります。

 

 

③地主との関係にも影響する

 

借地権を伴わない建物の売却は、地主(底地権者)との関係にも影響を与える場合があります。新しい建物所有者との関係が整理されていないと、後々トラブルとなる可能性があります。

 

 

借地権と建物をセットで売却する

 

借地権付き建物を売却する場合は、建物の所有権だけでなく借地権も含めて売却することが重要です。トラブルを避けるためにも、権利関係を整理したうえで売却を進めましょう。

建物だけを売却する事は、後々トラブルになるので、建物をだけを売却する事はやめましょう。

 

次回に続く

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