2026.06.15
府中市で建物のみの売却を検討している方へ
借地権付き建物の場合、建物は所有権となります。前回、「所有権は自由に処分ができる」と、説明しましたので、、借地権付き建物の「建物の部分は売却できるのでは」と考える方もいると思います。結論から言うと売却できます。
①建物だけの売却はトラブルの原因になる
建物だけを売却した場合、土地の利用権である借地権の問題が発生します。地主の承諾がないまま建物の所有者が変わると、契約関係が複雑になる可能性があります。
②購入者にもリスクがある
建物だけを購入した場合、土地の利用に関する契約が不明確となる場合があります。その結果、土地の利用が制限されるなどの問題が発生する可能性があります。
③地主との関係にも影響する
借地権を伴わない建物の売却は、地主(底地権者)との関係にも影響を与える場合があります。新しい建物所有者との関係が整理されていないと、後々トラブルとなる可能性があります。
借地権と建物をセットで売却する
借地権付き建物を売却する場合は、建物の所有権だけでなく借地権も含めて売却することが重要です。トラブルを避けるためにも、権利関係を整理したうえで売却を進めましょう。
建物だけを売却する事は、後々トラブルになるので、建物をだけを売却する事はやめましょう。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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