2026.06.15
府中市で底地権売却を検討している方へ
土地を貸している人(底地権者)が土地を売却する場合、建物を所有し敷地を利用している借地権者の承諾は原則不要となります。これは土地の所有権を持っているためです。
①所有権は自由に処分できる
土地の所有権は、法律上自由に売却や譲渡ができる権利とされています。そのため、建物を建てて敷地を利用している人(借地権者)の承諾は不要となります。
②借地契約はそのまま引き継がれる
底地権が売却された場合でも、借地権者の契約内容はそのまま引き継がれます。つまり、地主が変わるだけで借地権自体には影響がありません。
③借地権との違い
借地権は土地を借りる権利のため地主の承諾が必要になりますが、底地権は土地の所有権のため自由に処分できます。この権利の違いにより承諾の有無が変わります。
底地権売却は権利の違いを理解する
所有権と借地権では、権利の性質が違います。承諾を受けなければならない、権利の種類が違うので、底地権(土地の所有権)は所有権に基づく為、売却する場合は不要となり、借地権は利用権のため承諾が必要となります。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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