2026.06.15
府中市で借地権売却のルールを知りたい方へ
地主の立場から考える承諾の必要性
借地権を設定する際、地主(敷地を貸す側)は「この人だったら貸しても良い」と判断し、貸しています。つまり、人との信頼関係のもとで土地を貸している状態となります。
①借地人が変わると利用方法も変わる
借地権が、勝手に権利を売却されて、地主にとって全く知らない人に貸す状態になるとしたら、どのように敷地を利用されるのか等不安が生じる場合があります。自分が地主の立場だったら嫌じゃないですか?なので、貸す側(底地権者)としては、どういう人なのか知りたいところですよね。
②将来の土地利用の問題もある
地主としては、将来的には敷地を貸さない、という事情もあるかもしれません。利用方法について条件がある場合もあります。そのため、借地人の変更について確認する必要があります。
③承諾が必要になる理由
このような事情から、借地権を売却する場合は、地主(底地権者)の承諾が必要となります。
借地契約は人に対する信用関係を前提としているためです。
承諾不要のケースもあるが例外
法律的な話になると、話が長くなりますので、割愛しますが、レアケースで承諾不要の物もありますが、市場に出回っている借地権付き建物のほとんどが、法律的には承諾が必要となります。売却を検討する場合は、契約内容を確認することが重要です。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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