府中市 不動産売却|借地権売却④借地権の売却は承諾が必要

query_builder 2026/02/01
府中市で借地権の売却には地主の承諾が必要なことを説明した図

府中市で借地権の売却を検討している方へ

借地権と底地権の売却時の違い

 

借地権や底地権を売却する場合、それぞれの立場により承諾の必要性が異なります。売却前にこの点を理解しておくことが重要です。

 

では、借地権や底地権を売却するにあたり、必ずしなければならない事があります。

 

 

①借地権を売却する場合

 

借地権を売却する場合は、底地権の所有者(土地の貸主・地主など)の承諾が必要になります。土地を借りている立場のため、勝手に第三者へ権利を移すことはできません。

 

 

②底地権を売却する場合

 

底地権を売却する場合は、借地権者の承諾は原則不要となります。土地の所有者が変わるだけで、借地契約の内容自体はそのまま引き継がれます。

 

 

③立場により承諾の有無が異なる

 

借地権は土地を借りている立場のため、地主の承諾が必要となります。一方で底地権は土地の所有権を移転するだけのため、借地人の承諾は不要となります。

 

売却の承諾まとめ

 

借地権を売却する場合・・・・底地権の所有者(土地の貸主、地主等)の承諾

底地権を売却する場合・・・・借地権者の承諾は不要

 

上記のように、借地権や底地権を売却する場合、売却する場合の承諾が必要となりますが、それぞれの立場によって、承諾の有無が変わります。

 

地主の立場から考える

 

借地権者が変わると、新たな借地人との関係になります。そのため地主としては、誰が借地人になるのかを確認する必要があります。このような理由から、借地権の売却には地主の承諾が必要となります。

 

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