2026.06.15
府中市で借地権の仕組みを知りたい方へ
借地権とは土地を借りて使う権利
借地権とは、簡単に言うと、「人の土地に自分の建物を建てて、敷地を使う権利」という解釈で良いともいます。そして、人の土地を借りる形になりますが、建物は自分の所有となります。
①土地の所有者へ地代を支払う
土地を借りるために、地代(賃借料)を、土地の所有者に払う必要があります。地代を払って、自分の建物を人の敷地の上に建てて使用することになります。
②建物は借地人の所有となる
借地権の場合、土地は所有者のものですが、建物は借地人の所有となります。そのため、建物の売却は可能となりますが、土地の権利関係が関係してきます。
③借地権付き建物の売却とは
借地権付き建物を売却する場合は、建物とあわせて借地権という権利を売却することになります。所有権の不動産とは異なり、土地の権利が含まれない点が特徴です。
借地権は権利関係が重要
借地権の法律や契約内容はケースによって異なり、複雑なので、ここでは省略しますが、借地権付き建物を売却する場合は、契約内容や条件を確認することが重要です。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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