2026.06.15
測量後に面積が増えた事例
ここでは過去にあった事例をご紹介します。売主が公簿売買を条件として不動産会社に売却を依頼したケースになります。
①契約は公簿売買で締結
売主は公簿売買を条件として売却を依頼し、売買契約も公簿売買で締結しました。契約上は、登記簿面積で売買を行う内容となっていました。
②買主負担で確定測量を実施
売買契約締結後、引渡し前に買主の費用負担で確定測量を行う事になりました。境界確定については、売主が隣地所有者と立ち合いを行った方がスムーズに進むという判断で進められました。
③測量の結果面積が増加
確定測量の結果、約10坪面積が増える事になりました。この結果を受けて、売主は公簿売買の契約にもかかわらず、実測精算を求めてきました。
④買主は契約通り公簿売買を拒否
買主は、公簿売買で契約しているため、実測精算には応じられないと主張しました。契約内容に基づいた判断となります。
最終的な解決方法
最終的に、本来の実測精算額から測量費用を差し引いた残りの金額を折半する形で解決しました。契約後に条件変更を求めても、契約内容が優先されるため、このようなトラブルにならないよう、測量を事前に行うかどうか検討しましょう。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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