2026.06.15
誰が不動産を相続するか決める
不動産を相続する事になった場合、誰が不動産を相続するのか?という問題があります。単独で相続するのか、複数(共有)で相続するのかを決める必要があります。相続した不動産を売却する場合でも、所有者を決めなければ売却することができません。
①法定相続で決まる場合
遺言書がない場合は、法定相続割合に基づいて相続することになります。この場合、複数人で共有名義となるケースもあります。
②遺産分割協議で決める場合
相続人全員で話し合いを行い、誰がどの不動産を相続するかを決める方法が遺産分割協議です。不動産を売却する予定の場合は、単独名義にしてから売却するケースもあります。
③遺産分割前でも売却契約は可能
遺産分割が終わってない場合は、相続人全員の許可があれば、不動産売却の売買契約は締結する事はできますが、その場合、引渡までに決まらなければ、相続人全員の相続登記が必要となります。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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