府中市 不動産売却|相続不動産売却②法定相続と遺産分割協議

query_builder 2025/12/30
府中市の相続不動産売却で法定相続と遺産分割協議について解説した図

誰が不動産を相続するか決める

 

不動産を相続する事になった場合、誰が不動産を相続するのか?という問題があります。単独で相続するのか、複数(共有)で相続するのかを決める必要があります。相続した不動産を売却する場合でも、所有者を決めなければ売却することができません。

 

 

①法定相続で決まる場合

 

遺言書がない場合は、法定相続割合に基づいて相続することになります。この場合、複数人で共有名義となるケースもあります。

 

 

②遺産分割協議で決める場合

 

相続人全員で話し合いを行い、誰がどの不動産を相続するかを決める方法が遺産分割協議です。不動産を売却する予定の場合は、単独名義にしてから売却するケースもあります。

 

 

③遺産分割前でも売却契約は可能

 

遺産分割が終わってない場合は、相続人全員の許可があれば、不動産売却の売買契約は締結する事はできますが、その場合、引渡までに決まらなければ、相続人全員の相続登記が必要となります。

 

 

次回に続く

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