2026.06.15
離婚後の住宅ローン滞納リスクに注意
不動産を売却するのか、それともどちらかが住み続けるのか、離婚時には重要な判断になります。住み続けるという選択をした場合でも、住宅ローンの支払方法には注意が必要です。
①連帯債務者は支払義務から逃れる事ができない
連帯債務者になっている場合、離婚協議では、片方がローンを支払う約束になっていたいとしても、金銭の貸し借り契約(ローン契約等)では、連帯でローンを支払う事になっており、支払いする人(債務者)になっていますので、ローンの支払から逃げることはできません。よって、ローンの支払が終わるまで、連帯で支払い続けなければなりません。
②目先の判断が将来的なリスクになる
養育費等の今後の生活費や生活環境を変えず、出費を抑えられる方法を考えたりする事もありますが、目先の事に囚われて考えてしまうと、後に大変なことになる事があります。
離婚後の収入や支払い能力を含めて検討しましょう。
③団体信用生命保険の確認
不謹慎な話かもしれませんが、熟年離婚の場合は、住宅ローンを組む際に、団信(団体信用生命保険)に加入されていると思います。またそれに代わる生命保険に加入している場合もあります。保険の適用条件を確認し、今後の対応を考える事も一つの方法です。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
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