2026.06.15
離婚協議で不動産の扱いを決める
不動産を売却するのか、住み続けるのか、離婚協議では財産分与の一つとして不動産の取り扱いについて決める必要があります。
①売却する場合
不動産を売却して現金化し、財産分与する方法があります。この方法は、財産分与として現金で分けやすい方法になります。
②どちらかが住み続けるという場合
売却せずにどちらかが住み続けるという方法があります。この場合、住宅ローンの返済方法や名義の扱いを決める必要があります。住宅ローンがある場合は、金融機関での相談も必要になります。
③住み続ける場合のリスク
連帯債務者や連帯保証人となっている場合、住宅ローン等の返済(債務)を負っている事になります。離婚で、「どちらかが住んで、賃料はもらわない」という条件とかもありますが、支払する方(債務者)が、将来返済を滞ってしまうと、競売にかけられてしまい、結局追い出される事になりますので、その辺を踏まえて考える事が大事かと思います。(住み続ける場合のリスクや対策は、説明が長くなりますので省略します。)
離婚による不動産売却をまとめて確認したい方はこちら
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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