2026.06.15
共有者全員の意思確認が必要
不動産を売却するにあたり、誰が主導で動くのかを決める事も重要です。共有者の1人が売りたいと思っていても、もう1人が売りたくないとか、金額に納得できないとか、意見が一致しなければ、不動産の売却活動をする事ができません。まずは、売却する事の意思確認、売却金額、これが共有者全員の同意が不可欠になります。
①不動産会社も共有者全員の意思確認を行う
不動産会社に売却活動をお願いする場合には、共有者全員の同意(意思確認)が取れているかどうかの確認をされます。その確認の上で、不動産会社は媒介契約を締結します。
②媒介契約には共有者全員の署名が必要
専属専任媒介、専任媒介、一般媒介のいずれかの契約を不動産会社と媒介契約を締結します。この媒介契約書には、共有者全員の署名捺印、又は委任状を添付した署名捺印が必要となります。また、離婚で揉めていて顔も合わせたくない、不動産会社に行く時間がない等、共有者全員で不動産会社に行く必要はありません。その場合は、不動産会社に相談すると対応してもらえます。
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住まいるハウジング
住所:東京都府中市美好町3-12-25
電話番号:042-319-8111
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