府中市 離婚による不動産売却|⑨売却には共有者の同意が必要

query_builder 2025/10/30
府中市の離婚による不動産売却で共有者全員の同意が必要なことを解説したイラスト


共有者全員の意思確認が必要

 

不動産を売却するにあたり、誰が主導で動くのかを決める事も重要です。共有者の1人が売りたいと思っていても、もう1人が売りたくないとか、金額に納得できないとか、意見が一致しなければ、不動産の売却活動をする事ができません。まずは、売却する事の意思確認、売却金額、これが共有者全員の同意が不可欠になります。

 

 

①不動産会社も共有者全員の意思確認を行う

 

不動産会社に売却活動をお願いする場合には、共有者全員の同意(意思確認)が取れているかどうかの確認をされます。その確認の上で、不動産会社は媒介契約を締結します。

 

 

②媒介契約には共有者全員の署名が必要

 

専属専任媒介、専任媒介、一般媒介のいずれかの契約を不動産会社と媒介契約を締結します。この媒介契約書には、共有者全員の署名捺印、又は委任状を添付した署名捺印が必要となります。また、離婚で揉めていて顔も合わせたくない、不動産会社に行く時間がない等、共有者全員で不動産会社に行く必要はありません。その場合は、不動産会社に相談すると対応してもらえます。


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